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永小作権
永小作権とは、小作料を払うことで、他人の土地で耕作または牧畜をすることができるという権利のこと。永小作権の存続期間は、小作人を保護するように、20年以上50年以内と長く、現在ではほとんどこの形で小作契約が結ばれることはなくなっている。借家における旧借地権と同様、以前は、地主の圧倒的権力から小作人を守るために制定されていた永小作権。しかし、時代は変わり、前近代的な地主・小作関係は姿を消し、それとともに永小作権も姿を消しつつある。旧借地権がほとんど定期借地権へと変わったように、現在は農地の貸与は賃借権によって行われている。
... 2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。 重要度:4 メモ書き: (1)抵当権の目的は ... 不動産そのもののほか,地上権や永小作権もその目的とすることができます。 →○[ 17-16-ア ] 3. 動産 ...