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永小作権
永小作権とは、小作料を払うことで、他人の土地で耕作または牧畜をすることができるという権利のこと。永小作権の存続期間は、小作人を保護するように、20年以上50年以内と長く、現在ではほとんどこの形で小作契約が結ばれることはなくなっている。借家における旧借地権と同様、以前は、地主の圧倒的権力から小作人を守るために制定されていた永小作権。しかし、時代は変わり、前近代的な地主・小作関係は姿を消し、それとともに永小作権も姿を消しつつある。旧借地権がほとんど定期借地権へと変わったように、現在は農地の貸与は賃借権によって行われている。
... 採草放牧地の転用目的権利移動の制限(5条許可) まず、3条許可の権利移動とは、 所有権移転・地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権、 もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、 もしくは移転することをいいます ここで ...